福井市の増築リフォームで失敗しないための必須知識とは?|福井市でリノベーション・大規模リフォームならタキナミのエコロッサへ|坂井・鯖江も対応

リフォームブログ

2022.05.15

お役立ちコラム~

福井市の増築リフォームで失敗しないための必須知識とは?

こんにちは!
福井市でフルリフォーム&リノベーションを手掛けております
タキナミの新築なみ エコろっさです。

ここ最近需要が高まり続けている既存住宅のリフォーム・リノベーションですが、昨今それらに伴い増築を検討されるお客様も増えてきています。

「増築っていっても普通のリフォームと変わらないでしょ?」
「新築よりも難しいってことは無いんじゃない?」

と思われている方も多いかもしれません。

しかしながら、増築リフォームの内容によっては思わぬ落とし穴に引っかかってしまうことがあります。

今回は増築リフォームで気を付けるべきポイントについて詳しく説明していきます。

目次
1,増築リフォームで最も重要なことは増築する面積!
2,10㎡を超えると福井市役所で手続きが必要?
3,確認申請時の落とし穴、カーポートや物置には要注意!?
4,まとめ







1,増築リフォームで最も重要なことは増築する面積!

増築を計画するにあたって一番大事になってくるのが「増築部分が10㎡を超えるかどうか」です!
なぜかというと、10㎡を超えるか超えないかによって手続きの煩雑さや必要な費用がまるで変わってくるからです。



ではこの「10㎡」を超える場合どのような手続きが必要になってくるのでしょう?


2,10㎡を超えると福井市役所で手続きが必要?

一定面積(10㎡)を超える増築計画時には、建物が建築基準法に準じているかどうかの確認が必要となります!




役所は建てられる建物が建築基準法に則っているのかどうかを確認しないといけません。
そのために建築会社は事前に図面等を役所に提出する必要があるのです。

これは新築も増築も変わりありません。

しかし、増築はその申請時に注意点があります!
それは増築部分だけでなく「既存部分の建物」も現行の建築基準法に照らし合わせなければならないというところです!


既存のお家が現行の基準法に則っていない場合、適合するように改修をしなければなりません。

昔のお家ほど現行の基準法に適合していないところが多く、改修は大掛かりなものとなるため、一部分の増築のはずが家全体を改修しないといけないことにもなりかねません。

3,確認申請時の落とし穴、カーポートや物置に要注意!?

カーポートや物置(地面に固定されているもの)は建築基準法上「建築物」に該当します。
10㎡を超えるものであれば、増築と同じく役所に申請が必要になります。



しかし、実際に申請をしている方はほとんどいません。
実は現在申請されないまま取り付けられているカーポートの多くが建築基準法に準じておらず、違法建築物にあたることがほとんどだと言われています。
こういったものは役所の取り扱いがかなりグレーゾーンで、既に建っているカーポートに対して指摘されることはほぼありません。しかし増築の確認申請の際にはそうはいきません。必ず指摘されます。

指示の内容は自治体によって異なりますが、その多くが違法建築物であるカーポートの撤去を求められます。

増築時にはその撤去費用も予算に含めた資金計画が必要になります。


4,まとめ

兎にも角にも増築リフォームは「10㎡を超える増築かどうか」が重要です。

10㎡(約6畳)以内の増築であれば役所への申請が必要ないため、工事会社との打合せのみで大丈夫です。

10㎡を超える場合には上で述べたような役所への申請、それに伴う調査費や敷設物の撤去費等、手続き面や費用面に負担がかかります。それらを考慮したうえで計画を進めると良いでしょう。

増築リフォームをご検討の際には、「10㎡」を一つの目安にしてみてはいかがでしょうか?

まずはご希望の増築リフォームが10㎡の増築に収まるのか、どういった手続きが必要なのかといった内容を、福井市で増築リフォームを扱っている会社に相談することをおすすめ致します!


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